2018-05-30 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
具体的には、シンガポールにおきましては、病的賭博と推定される者の割合とギャンブルに問題を抱えると推定される者の割合、病的賭博と推定される者の方が症度としては高いという判定でございますけれども、この二つの割合を合計した値は、IR開業前の二〇〇八年には二・九%だったものが、二〇一七年には〇・九%に減少しているというふうに理解してございます。
具体的には、シンガポールにおきましては、病的賭博と推定される者の割合とギャンブルに問題を抱えると推定される者の割合、病的賭博と推定される者の方が症度としては高いという判定でございますけれども、この二つの割合を合計した値は、IR開業前の二〇〇八年には二・九%だったものが、二〇一七年には〇・九%に減少しているというふうに理解してございます。
その上で、やはり先ほども言いましたとおり、医療の症度の高い方が入ることが予想されます。どういうふうな形でこれが運営されていくかというのは、先ほども出ていましたけれども、やはり見守っていく、そして危険のないように安全な施設にしていかなくちゃいけないんじゃないのかなという思いです。 以上でございます。
その全体的な症度の把握、トリアージに入ってくると思うんですが、この部分がやっぱり足りないということが一つ指摘しておきたいと思います。 それから、人的な不足、物理的な不足。私も救急病院に勤めておりましたが、必ず、救急というのは不採算部門ですから、開けておかなきゃいけないんですね、何があるか分からない。でも、現状は、開けておかなければならないということも果たせないでいるということが一つですね。
なお、これらの振動障害者の早期治療あるいは早期社会復帰という観点から、昭和六十一年に治療指針を定めまして、各症度に応じました適切な治療が行われるようにということで、指定医療機関等に対します一つの目安を示してございます。そういう形でこれら被災労働者の適切な治療を行うという体制をとっておるところでございます。
そこで、振動障害者で症度が重い場合に、症状固定とされた者については結局後遺症状が残ることになりますので、その後遺症状をどうするのか。業務上の場合は労災保険、私傷病の場合は健康保険ということになるのでございますけれども、労災保険ではもはや治療としては続けられないという形になるのでございますけれども、そういった場合健康保険の適用を受けることももちろん困難でございます。
なお、お尋ねの症度の関係でございますけれども、症状固定とされた者の症度の程度についての調査、統計等は現在とっておりませんので、若干時間はかかりますけれども改めて調査をすることにさせていただきたいと思います。
それから、医療機関を受診するように指導するべきある程度のレベルの症状という症度でございますが、これが五〇%というふうに考えております。
二つ目の問題でございますが、現在の全国の被害児の実態、これが山梨を中心にしながらずっと全国的に被害児が出ておりますけれども、これらの実態について地域別と申しますか県別、年齢別あるいは部位あるいは症度等別に、わかっておったら明らかにしていただきたいと思います。 〔上村主査代理退席、鈴木(宗)主査代理着席〕
それと同じように、振動病患者も症度がⅠ、Ⅱ、Ⅲと分かれていきますね。
私、持っていますが、この文書を見ると、どういうことを書いてあるかというと、いわゆる全暦日の休業をさせないで、症度一ないし二の者については休業補償は通院した日だけを休業として証明していただきたい、その他の日はできる限り軽労働可ということで休業補償が行われないようにひとつ考えてもらいたい、こういう趣旨の通達を出しておるわけです。
まず第一は、非常に早期に患者を把握したいという場合に、先ほども申しましたように症度の軽い段階でつかまえて作業をさせながらその治療をしてみる、こういうふうな状況がございますね。 それからもう一つのリハビリは、一度とことん悪くなってもとへ戻していくというリハビリの問題ですね。この場合も、入院している期間治療して、それで退院させれば翌日から元気に働くということは無理なものなんですね。
そのうち、通院による療養を受け一般の労働が許される者、そういう症状程度の者は症度一とランクづけることになっているわけでございます。 症度二といたしましては、原則として通院による療養を受け、適宜労働を制限を行う場合もある。したがって、労働を制限する場合もあるし、労働も可能な場合もある、そういう場合で一よりもその症状が強いものを予定しているわけでございます。
○政府委員(小熊鐵雄君) いまの症度というか症状等差を決めましたのは、昔からずっといままでもうすでに何十万人かの受給者がおられるわけで、その秩序の中でいまの款症なり目症なりの程度が決められておるわけでございます。
○政府委員(小熊鐵雄君) 特別項症と一、二項症というものの比率をどうやって見るか、これは特別項症でもいろいろ症度がありますからいろんなあれがあるんですけれども、全盲の方で考えますと、大体一項症の三割増しと、こういう金額になっております。
その中心の五万円というのを六項症に置きまして、症度の重い方にはさらに金額を増す、症度の軽い方は金額を少なくするということで、一項症に八万円、それから二項症、三項症に七万円、四項症、五項症に六万円、六項症、七項症に五万円、傷病年金の一、二款症に四万円、三款症、四款症に三万円、こういう上積みをやっておるわけでございます。
また、協力者会議も事例集的な指導資料の作成を目指していると私は承知いたしておりますが、障害幼児といいますと、障害別、症度別に複雑な絡みを持っております。その指導方針がそういう事例集的なもので十分であるのかどうかという疑問もぬぐい去れません。 また、特殊教育諸学校幼稚部の設置につきましても、大臣、ただいま局長が申されましたように、その計画は非常におくれております。
○安恒良一君 もうこれも時間がありませんから、細かくやりとりできませんから、私の方から提案をしておきたいと思いますが、ぜひ私は症度別、障害類別に雇用率をやはり決めてもらいたい。たとえば、イタリアにおける聾唖の方とか、イギリスにおきましてはいわゆる障害者でないとできないという仕事、職種をつくっています。たとえば乗客用のエレベーターの運転手ですね、イギリスの場合。
というのは、日本の場合には、いわゆる官公庁と民間と分けて雇用率が示されておりますが、たとえば一つの例を挙げますと、症度別ですね、いわゆる中度、重度等の障害者の雇用拡大をどうするのがいいのか。もう一つは障害類別、たとえば、いわゆる目の悪い方、それから聾唖の方等々障害が違います。
それから今度その症度について、これが年金に該当するような症度かどうか、こういう判断があるわけでございます。 いずれにしましても、そういった受傷の事実その他を裏づけるようないろいろな資料が必要なわけでございまして、これがなかなか受傷者の方個人ではそろわない。
そのうち、先生のいまおっしゃった棄却でございますが、棄却というのは実は二つございまして、一つはいま先生おっしゃっている因果関係のないもの、それからもう一つは因果関係はあるんだけれども症度が年金受給まで達していないものとが、これははっきりしたあれはわかりませんが大体半々じゃないかというように推定しておるわけでございます。
この増加恩給と申しますのは、御承知のように非常に症度の重い方、私どもこれを項症と呼んでおりますが、特別項症から七項症まであるわけでございますが、非常に症度の重い方々については普通恩給が併給されておるわけでございます。普通恩給と増加恩給とが併給されておるということになっておりまして、したがいまして、その遺族に対しては当然といいますか、戦前からずっと扶助料として出ておったわけでございます。
○政府委員(山崎圭君) これは結局、重症者というのは、和解が済みましたところの患者さんの中でいわゆる症度三と言われております方々のうち、先ほど申しました会社の負担によりますところの超重症者、超々重症者を除く重症者でございます。
ただその弾も、残っている個所によりまして、神経に非常に影響するとか関節に影響するとかということがございますし、単に残っているか残っていないかというだけで症度の判断はできないというのが、私どもお医者さん方からもいろいろ承っている点でございます。
そして、症度というのは、重症度がどのくらいかという鑑定もございますが、それを鑑定団が裁判所に鑑定結果を報告するわけです。そして、その後は裁判所の和解の問題になってくるわけでございます。したがって、いわばそういう訴訟費用の中に含まれますので被告負担になる、こういうことを申し上げたわけでございます。
そのCの場合でも、症度が一、二という軽症の者はほとんどおらなくて、三あるいは四という重症患者がほとんどであります。 私の知り合いに隧道工事で全国を駆けめぐってきた削岩夫の方がおられますが、何と二十年以上にわたってやっているのだけれども、自分の振動症候群、振動病について全く自覚をしていない。たまたまこの二、三年来テレビ等で白ろう病の問題がよく伝えられるようになった。
最近、この一、二年のように、一つの県で千二百名とか千三百名になってくると、その担当のお医者さんの方で症度分類や管理区分するという業務が集中しますから若干おくれていますけれども、少なくとも現場の労働者にとってCと言われ、C二なる人たちは、もうほとんど仕事をやめなさい、振動工具を使ってはなりませんということを、健診の現場で指示を受けているのです。そのときから、もう翌日から生活にかかわっているのです。
それと症度でございます。重症度でございます。この二つでございます。したがいまして、その鑑定の先生方はどのブランドのお薬を飲んだかまでは鑑定の内容に入っていない、そういうふうに理解しております。
このことは症度にかかわりなくすべての患者についてどうしても必要な費用として算出し要求しているものであります。 さて次に、被害者救済基金法は、衆議院におかれまして、既発の薬害救済の道を開いていただいたことは私どもとして高く評価しております。しかしながら、既発の薬害の場合、基金から政府保証により貸し付ける場合は国と連帯して行う救済の場合に限っております。